大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(し)78 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意中違憲をいう点は、記録を調べてみると、申立人が本件被疑事実

につき福島地方検察庁に告訴した当時すでに公訴時効の完成していたことが明らか

であるから、同検察庁検察官森山英一が右被疑事実につき公訴を提起しない旨の処

分をしたのは相当であるとした原決定の判断は相当であり、右被疑事実の内容であ

る副検事による公訴提起が違憲であるかどうかの点について判断してみたところで、

原決定の右判断になんら影響を及ぼすものではないから、所論違憲の主張は判断の

実益を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらず、その余の論旨は、単なる法令

違反または事実誤認の主張であつて、同条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四三年一一月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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